2019-11-21 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
それが外国証券会社が自己勘定で行う取引や外国銀行、外国保険会社及び外国運用会社が行う取引は、これは全て対象銘柄にかかわらずということで、このリスト、さっき言ったリストとは全く関係なく事前届けができるという、こういった設計になっておりまして、事後報告の閾値も一〇%を維持をするということでなっておりますけれども、こういったこの言われている対象の中に、今言ったものに限る話なのか。
それが外国証券会社が自己勘定で行う取引や外国銀行、外国保険会社及び外国運用会社が行う取引は、これは全て対象銘柄にかかわらずということで、このリスト、さっき言ったリストとは全く関係なく事前届けができるという、こういった設計になっておりまして、事後報告の閾値も一〇%を維持をするということでなっておりますけれども、こういったこの言われている対象の中に、今言ったものに限る話なのか。
事前届出の免除については、財務省が公表した資料によれば、外国運用会社には事前届出が免除されることとなっています。しかしながら、政府は、二〇〇八年、TCIというイギリスの投資ファンドがJパワー株を買い増すために外為法に基づいて行った届出に対して中止命令を出されています。
こうしたケースが過去にあったわけですから、外形的に外国運用会社であれば事前届出が免除されるという制度になりますと不安が残ります。事前届出免除の要件については、外国運用会社という外形的な基準だけではなく、運用実績や投資方針も要件として定める方が適切であると考えますが、財務省の見解をお伺いいたします。
そこで、御指摘のございました大量保有報告書でございますけれども、それが受理された日から公衆の縦覧に供される、パブリックになるということとなっておりますが、財務省及び事業所管省庁は、大量保有報告が提出された際には、それを速やかに入手し、金融庁と連携して、外国運用会社等の株式の保有状況を把握して、基準が遵守されているかしっかりとモニタリングをしていく。
財務省の資料によりますと、外国証券会社や外国運用会社は事前届出免除の対象とするとなっております。確かに、国内に拠点を置いて、日本の法令で規制されている外資系の運用会社であれば、業法において業務内容の制限が法的に担保されている上に、政府の監督も行き届いており、安全保障などの観点でも危険な行動をとることは少ないと考えられます。
行為の前に改めて申請を求めるということですけれども、外国運用会社の定義が過度に広がり過ぎないように、安全保障などの観点から懸念がないと言えるように定義を設定していっていただきたいと思います。